相続登記の義務化が今年4月から。
この対象は、過去に遡るので、既に亡くなっている人の名義分も登記義務が発生する。
私の場合は4代前・3代前・2代前の先祖の土地が3筆。
以前、市役所の無料相談会で、自分で相続登記すると伝えると、手のひらを返したように、あとは法務局へ行く事を薦められけんもほろろ。
但し、相続放棄申述書や遺産分割協議書等が残っていれば手続きはし易いと言われた。
そこで、父が持っている資料を見ると残っており、再度、市の無料相談会へ申し込んだ。
今回の司法書士は前回とは違いとても丁寧。
まず、司法書士に相続関係がわかる家系図を提示。
その後に、相続放棄申述書や遺産分割協議書を見て貰った。
詳細まで見切れてないが、これを添付して登記申請を行えば大丈夫ではと。
取り敢えず、登記申請書を作り、法務局へ申請しようと思う。
ただ、問題が1つ。
先祖名義の名寄せ台帳のコメントに公衆用道路のコメントがあり、それは無税となっている。
以前、自宅前道路が拡張された時、自宅の一部の土地が道路になったと聞いていたのだ。
この際この土地を市に寄付すればスッキリする。
そこで、市の担当者へアポをとり、来週打合せする事となった。
話は前に戻るが、今回相談にのって貰った司法書士にも相続登記に関する案件が約30件来ているとの事。
今までは任意だったから、相続未登記物件もそれなりにあるのだろう。
相続放棄申述書や遺産分割協議書等が無い場合が多く、その上、相続人が多いので、全員から印を貰うのは本当に大変。
法定相続分のみの登記にするしかないのではと・・・・。
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