例年は両親と妻は長男夫婦の扶養を付けているが、令和6年度は債券満期償還・ideco受取があり、そこに定額減税があった為、扶養を誰に付けるか検討を行った。
結果は長男夫婦に付けていた妻と母の2名分を私に変更した。
それにより長男夫婦が所得税納付が発生。
この分は私が支払うことにしたが、住民税も支払ってと言われたのだ。
税額を調べると課税所得額の10%。
住民税の老人扶養控除額は45万円なので、その10%・4.5万円。
それなりの金額。
何かで総合と分離課税の違いで住民税に違いがあることを思い出し、私への住民税の還付で上記の4.5万円を賄えないかと考えたのだ。
ユーチューブやネットを見たが良くわからず、市役所の申告相談へ。
その結果を下記にまとめた。(尚、金額はサンプル値)
総合と分離、どちらがいいのかは所得によって変わるが、私の場合は分離課税が、住民税の還付金が多くなる。
尚、この考えが正しいかは、住民税の還付額で確認したい。
今年は分離課税で確定申告を行うこととした。
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