数次相続登記、無事完了

60代の暮らし

私から4代前・3代前・2代前の名前で登記された土地が残っていた。

その土地を父へ相続登記を行い、無事完了となった。

法務局へは申請前に2回、申請後書類不足で1回出向いた。
その後に書類の要求があり、これは郵送で対応した。

この土地の評価額は・・・・・、なんと約2万円。
面積はあるが、河川敷なので、固定資産税0円の土地なのだ。

4代前は家督相続なので、戸籍謄本があれば問題なし。
3代前の後は、相続放棄書か遺産分割協議書が必要となる。
今回はすべて相続手続きの書類が残っていたので、苦労せずに登記完了となった。

もし、これが無いと再度作成しないといけない。

といっても3代前の遺産相続人は既に亡くなっているので、その子供か孫となり人数が増え、相続放棄書等に印がいる。
その他にも、戸籍謄本・住民票・印鑑証明書。
そうなると本当に大変。
本当にそれが無かったので良かった。



法務局の方との会話で・・・・・

国へ土地を寄付するといっても、登記人しかできない。
つまりは、相続登記するしかないのだ。

もし、相続人に相続放棄書か遺産分割協議書へのハンを貰えなかったら、裁判所への調停申請を行うようになるとの事。

ネットで法廷相続分を登記できると書いてあったような気がするが・・・・・
この法定相続分を決定するのに裁判所???

代替わりが進むほど、大変なことは間違いない。



初めの法務局の対応は、手続きの方法については教える。
の説明だったが、行くたびに親切になっていった。
一から十まで教えてと言われても困るので、初めの言い方になったのだろう。

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