登記が完了し、法務局から渡された資料は、
1.登記識別情報通知書
2.登記完了証
3.申出手続完了のおしらせ
以上3点。
この3点で保管が必要なのは1の登記情報通知書。

昔の登記簿・権利書(登記済みの印がある登記簿)が上記の登記情報通知書となっている。
上記の黒でマスクされている所を開けると、そこに登記識別情報が記載されている。
その土地が誰が所有しているか確認できるのは、法務局管理の全部事項証明書と市役所管理の名寄せ台帳。

これは土地毎に、今までの履歴と現在の状況(抵当等)と所有者等が記載されている。

法務局から正しく市役所へ情報が展開され、名寄せ台帳に反映される。
これはその人が所有する固定資産が一覧表となっている。
来年早々に、先祖名義の土地が無いことの確認と両親の名寄せ台帳を貰い(有料)、登記簿または登記識別情報通知書があるか確認しようと思う。
終わったかな~と思ったが、どうも共同山にも問題がありそう・・・。
忘れないうちに、調べて対応しようと思う。
:


