昔利用した山は、今は荒れて負動産となっている。
我が家でも山を所有していて、個人の山・5人で共同所有している山・そして、地区で共同所有していた共同造林の山がある。
父の認識では地区の共同造林した山。
しかし、権利書(登記簿に登記済み押印あり)と、固定資産税明細書をみると、個人所有となっていた。
再度、父の話を聞くと、地区の共有山を個人所有に登記して、この機会に共同で公社造林したのだ。
この造林した結果は、当初20年位で伐採してお金にの予定だったが、伸びに伸びて50年以上経った今もいつ伐採出来るかわからない状況。
まあ~、今はタダでいいから山を貰ってくれと言っても引き取りてはいないので、毎年少額の固定資産税の支払いと相続発生時の登記をするしかない。
今回は相続放棄書・遺産分割協議書・戸籍謄本等があり、比較的簡単に相続登記できたが、これらがなかったら、とても大変だったと思う。
法務局の職員や司法書士と話してみると、相続放棄書等が残っていない人が多いらしい。
その場合、相続人が亡くなっていれば、その人の相続人全員との相続が必要となる。
本当に大変だ。
相続放棄書を残していてくれた父に感謝したい。
正しく登記されたか、抜け漏れはないかは、今回の登記が反映される来年の名寄帳と登記識別情報通知と権利書で確認しよう。
そして、不要となった権利書は廃却しようと思う。
:


