市役所からは還付金通知書と地方税通知書が郵送された。
まずは還付金。
4.7万円とあり、6月末公金口座に入金されるとの事。
多分、地方税は10%では5%となったと思う金額。
その還付額の算出は地方税(市民+県民+森林環境税)通知書で分かるのだが、しかし、???。
そこで、市役所に電話して確認し教えて貰った。
基本的な考え方は、所得税と同じで、
収入ー経費=所得。
所得ー控除=課税所得。
課税所得×税率=地方税。
所得税と地方税の違いは控除額。
私の場合は地方税の控除額が24.8千円少ない。
内訳は基礎・配偶者・扶養がそれぞれ5万円・5万円・13万円の計23万円少ない。
それに生命保険と地震保険が加わり、24.8万円少なくなる。
この控除を引くと課税所得となり、ここに地方税が税率5%がかかる。
10%ではなく5%となるのは、確定申告で分離課税を選択しているから。
私の場合は総合でも分離課税でも所得税額は同じなので、分離課税を選択している。
還付金は
源泉徴収額(A)ー地方税所得割(B)ー地方税均等割(C)ー森林税(D)=還付金
となると私は考えている。
この考えは合っていたが、地方税通知書が理解できなかったのは、上記源泉徴収額(A)の記載がなく、(A)ー(B)を控除不足額として記載があったからだ。
市役所からすると、源泉徴収額から正しい地方税所得割を引いた額を原資としていると考えているのだ。
市役所からこれらのすべてを聞いたわけではなく、ポイントのみ聞いたので間違っている可能性はある。
ここまで確認したのは、今年から利用しているふるさと納税をいくらにするかを正しく判断する為。
ふるさと納税の控除も複雑。
なんでもっと分かりやすく出来ないんだろうと思うが、お国には逆らっても勝てないので、理解して正しく対応するしかない。
ふるさと納税は、1.所得控寄付金控除、2-1.住民税基本控除、2-2.住民税特例控除の3つの控除が適用されるのだが、それぞれ上限が総所得の40%・30%・20%となっているのだ。
一番控除額が大きいのは2-2.住民税特例控除。
確認してお得なふるさと納税額を決めようと思う。
:


