市役所の司法書士相談会・ユーチューブで、今年4月からの相続登記義務化について調べていた。
我が家の土地で問題なのが、一部の土地が私の4代・3代・2代前で登記されている事。
この土地は堤防の川側なので、評価額0円。
父はお金をかけて、登記を行わなくても良いと判断したのだった。
しかし、相続登記義務化で登記が必要となってしまった。
そこで父の存命中に、その土地の登記をしようと考えたのだ。
国に引き取ってもらう手もあるようだが、それは非常に大変なので相続するしかない。
父が管理している登記書類を見てみると下記の状況。
4代前→3代前 旧民法:家督相続で3代前へ
3代前→2代前 現民放:2代前へ相続、相続人の相続放棄申述書有
2代前→父親 現民法:父への相続、相続人の相続放棄申述書有。
よって基本的には2代~4代前の土地を父親へ相続するのは比較的容易ではと。
市役所の司法書士無料相談で上記状況を説明したが、私が自分で手続きを行う事が分かると、法務局へ相談しての逃げの一手。
法務局は資料を手渡し、見て申請してとなる。
まずは、ユーチューブで概略を把握し、法務局のホームぺージを見て申請書類を作成しようと思う。
必要書類は
4代前~父迄の相続相関図 〇
戸籍謄本 〇
印鑑証明 一部?
住民票 一部?
要するに相続放棄申述書に記載している人が相続人であることが証明され、相続人に漏れが無いか確認できればOKだと思うので、この観点で既存資料を確認する。
ただ不足と思われても、今の申請書類で登記できたので、新たには取得しない。
把握しておくだけで、後は申請して法務局にお任せ。
司法書士が言っていたが、このような過去の申請書類が無いことが多く、無いと非常に大変な事になること事。
それは法務局では登記申請書類の保有期間は10年。
それを過ぎたら廃棄となるので、申請者に無い場合は初めから必要書類を揃えなければならない。
先代へ遡れば上る程大変。
東日本大震災時の復興。
土地登記がされてなく、その相続人を探すのに非常に大変であったのである。
そこで相続登記義務化がスタートのだ。
国がやって大変ならば、国民が行うのであればそれ以上に大変。
当然登記し易いように手を打っていると思うのだが・・・・。
打っていなければ、また国に失望してしまう。
:
コメント