早期退職後、毎年確定申告を行い、還付金を貰い喜んでいる。
今年は今までと違い、退職金扱いのIDECO所得がある。
早期退職。少しの早期退職金が出、退職金であるDCはIDECOへの移行となった。
その為、退職金控除額算出ははちょっと複雑で、E-TAXでは入力不可。
今年は株式等の譲渡所得は、それなりあり、源泉徴収額もある予定。
私にとってのベストは、退職金は源泉徴収で終了し、それ以外の所得を総合課税で確定申告すること。
ネットで調べると、源泉徴収が済んだ退職金でも、その他の所得で確定申告する場合は、退職金も含めての確定申告要と読み取れる表現。
そうなると、E-TAXでは確定申告は不可で、ハンドでの確定申告。
これはとても大変。
還付金を諦めるには、勿体ない源泉徴収額となりそう。
どうしようか考えていると、でもなぜ?の疑問。
特定口座はその口座ごとに申告方法を決めれるのに、
退職金は?他の所得なのに、なぜ申告方法を選択できないのだ!。
国税庁のチャットで質問するがトンチンカンの答え。
そこで電話をして、退職金控除年数の算出方法・既に所得税・住民税を源泉徴収されて、E-TAXを使えない事を説明すると、
退職金(IDECO)は確定申告不要で、退職金以外の所得は分離課税でなく、総合課税でOKとの事。
私のベストの確定申告が出来ることが分かった。
今話題の定額減税。
私の推測だが、税額控除で、かつ扶養していれば、その人の分も対象になるのではと考えている
その推測が正しければ、小遣い以上の還付金になるだろう。

もしそうなったら、ぱ~と家族で温泉旅行と 夢を膨らましている。
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