今年、父から土地の贈与を受け登記を行った。
これについては、来年の確定申告で相続時精算課税制度適用の申請を行うので、
税金はかからないと思っていたのだが、県から不動産取得税払込書が来たのだ。
?と思い早速、県へ問い合わせ、相続時精算課税制度の申請を行う事を説明したが、
相続税は国税で、不動産取得税は都道県民税との事。
但し、不動産取得税の延期は出来るので、申請書の提出をお願いしたいとの事であった。
まあ、申請書を書けば、税金は掛からないとの説明で、申請書を待っていた。
待っている間、相続時精算課税制度と不動産取得税について、ネットで調べてみると
やはり、相続時精算課税制度の国税である贈与税は、相続時まで税は発生しないが(私の場合)、
都道県民税の不動産取得税は発生するとの事。
但し、ある条件で軽減されるとあった。
どうなるのか思って待っていると、県税務課より封筒が届きいた。
その封筒は薄かったので、申請書類は少ない・・・・ラッキーと思い封を切った。
中身を確認すると
不動産取得税の取消通知書であった。
なぜ、そうなったかは分からないが、今回は結果オーライ。
前に行った不動産減失登記もそうだが、FP訓練校で学んだことは本当に表面の部分だけ。
当然と言えば当然。
一応、FP訓練校のテキストに相続時精算課税制度時の不動産取得税について
記載があるか見てみたが無かった。
FP資格合格に特化したテキストでは、私の暗記力では太刀打ちできないと考え、自分用の理解して覚えるテキストを作った。
それには、どう書かれているか確認した所、やはり記載無。
しかし、基礎知識として、国税と地方税について体系図を記載していた。
県税務署の説明で、
相続時精算課税制度は相続・贈与で、国税。
不動産取得税は地方税で、税金はかかるのだとの言われた時に、なんとなく理解できたのは自分でテキストを作成したからではと・・・・・勝手に無駄ではなかったと思った。
今後は、自分の知識は浅いと、要注意と肝に銘じて慎重に行動よう。
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