昨年から田んぼを貸している人の一人が、今年から米作りを止める為、他の人と再契約を結びに農業委員会へ出向いた。
正式には農業委員会での承認が必要なるが、未承認となることはまず無い。
契約書は農業委員会が準備し、そこに貸借人2名が印鑑を押すだけ。
その農地が間違いないことを証明する為に、全部事項証明書の添付が必要になる。
全部事項証明書は、同じ建屋に入っている法務書局証明サービスーセンターで入手。
昨年の時点で今年から米作りを止めると分かっていれば、当然他の方にお願いしていたが、米作り止める理由を分かっているので仕方ないと思っている。
田んばを借りて貰っている方は二人。
一人は女性で、もう一人は法人。
将来を考えれば法人となるが、女性の方は昨年から小面積の田んぼを作って貰っている。
その理由はその田んぼの隣を女性の方が作っていたからだ。
そこで、少しでも生産性の田んぼをと考え追加でお願いした。
もし、女性の方が米作りを止めた場合は、また契約となるが仕方がないのかな~と。
小さい地域なので、他の人の目も考えていかないといけない。
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